猫厨おばにゃんが毎月サポートしているWWFジャパンですが
動物愛護法に提言していると聞いて早速見てみました。
生物多様性についてこちらからご覧ください
現在、日本には、ペットのような愛玩動物の扱いや責任について定めた法律として
「動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)」があります。
これは同時に、動物の保有や飼育について定めた、国としてのほぼ唯一の法律でもあります。
しかし、この法律には現状、すでに起きている問題に対応する上で、不十分な点が多数見受けられます。
特に法制度上、大きな問題といえるのは次の点です。
法律の目的
法律が規定する目的が、生活環境における動物の管理に限られていること。このため、自然環境への配慮が目的として設定されていないこと。
感染症への対応
愛玩動物がもたらす可能性のある、人獣共通の感染症や動物由来の感染症への対策が、制度的に確立されていないこと。
飼育の義務
飼育している動物を野外に放す、また逃げられてしまうといった例を防止する、飼い主としての管理が「努力規定」にとどまっており、「義務」になっていないこと。
絶滅危機種の販売
絶滅のおそれがある種をペットとして取扱う事業者を厳格に管理する仕組みが盛り込まれていないこと。
動物の愛護管理法はほんとうにザルの法律です。
ほんとうになんとかしてもらわないと
後進国になっていってしまいます。
それは後退をすることと同様ですし
前進していくことに人間の価値があるとおばにゃんは思います。
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